日本のビザ翻訳

妻子の日本「家族滞在」ビザ申請から来日後の手続きまで

日本で就労ビザを取得した後、たとえば技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている場合、家族の「家族滞在」在留資格を申請できます。ここでいう家族は、主に配偶者と子どもを指します。その他の親族については、私自身まだ詳しく分かっていないため、この記事では扱いません。

家族全員が日本へ来るまで、私たちは約 1 年半かかりました。現在の状況に合わせて、この記事を更新しておきます。

まずは公式情報を確認するのが大切です。出入国在留管理庁の「家族滞在」在留資格の説明は、以下のページで確認できます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

申請に必要な書類

公式サイトに掲載されている「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、以下のような内容です。

日本家族滞在签证申请材料一览

以下は私なりの整理です

「家族滞在」の提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
    記事冒頭の公式ページから関連書類をダウンロードできます。
  2. 写真(4cm x 3cm)
    • 申請前 6 か月以内に撮影したもの。正面、無帽、無背景(白色)で、鮮明に写っている必要があります。
    • 写真の裏に申請人の氏名を書き、申請書に貼り付けます。
  3. 返信用封筒
    • 宛名と住所を記入し、必要な切手(簡易書留分)を貼った定形封筒を用意します。
    • 審査結果、在留資格認定証明書などの送付に使われます。
  4. 申請人と扶養者の関係を証明する書類(以下のいずれか)
    • 戸籍簿
    • 婚姻登録証明
    • 結婚証明書のコピー
    • 出生証明書のコピー
    • 上記に相当する書類
  5. 扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー
  6. 扶養者の職業と収入を証明する書類
    • 扶養者が収入を伴う事業または報酬を受ける活動をしている場合:
      1. 在職証明書、営業許可証のコピーなど
        • 扶養者の職業が分かる書類を提出します。
      2. 課税証明書および納税証明書(1 年間の総所得と納税状況が記載されたもの)
        • 現在住んでいる市区町村の役所で発行してもらいます。
        • 1 年間の総所得と納税状況が同時に記載されていれば、どちらか一つでもよい場合があります。
    • 扶養者が上記以外の活動をしている場合:
      • 扶養者名義の預金残高証明書、または奨学金給付証明書(金額と期間が記載されたもの)
      • 申請人の生活費を負担できることを証明する類似書類

交付申請書の書き方

在留資格認定証明書交付申請書は、PDF 版をダウンロードするのがおすすめです。コンビニで印刷しやすいからです。基本的には、以下の例にある 3 ページを印刷すれば足ります。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004048.pdf

ここでは、小明さんが妻の小紅さんのために「家族滞在」の在留資格を申請する、という例で書き方を説明します。

日本家族滞在签证申请表填写示例1

日本家族滞在签证申请表填写示例2

日本家族滞在签证申请表填写示例3

留学でも家族滞在を申請できる

以下は、日本在住の X 友達「テツ」さんから補足していただいた情報です。

方法は就労ビザの場合と大きくは変わらず、ポイントは理由書を適切に書くことです。
大学院に進学している場合は、さらに申請しやすいようです。子どもがいる場合は、かなり高い確率で出るという話もあり、学校の大きな奨学金もこうした人を優先することがあるそうです。

在留資格認定証明書

入管へ申請してから在留資格認定証明書が出るまで、私たちの場合は 2 か月半かかりました。期間は人によって違い、早いことも遅いこともあります。

その後、認定証明書を中国へ郵送します。郵便局の EMS を使うと、だいたい 5〜6 日で中国に届き、送料は約 1,500 円でした。

中国国内でのビザ申請

在留資格認定証明書を待っている間に、中国国内の家族はビザ代行会社へ連絡できます。受理資格のある代行機関は、日本大使館の公式サイトで確認できます。

代行会社と連絡を取り、パスポートと在留資格認定証明書を準備したら、必要な申請書類を記入し、ビザ申請を提出します。

費用は 1 人あたり 400〜500 元程度で、申請期間は 5 営業日ほどでした。

日本へ来た後の手続き

1. 転入手続き

日本へ来たら、まず役所で転入手続きを行います。注意したいのは「続柄」です。手続き時に関係を証明する書類を持っていない場合、続柄が「同居」になってしまうことがあります。これは後の手続きに影響します。

未成年の子どもがいる場合は、その後、児童手当や入学関連の手続きも進めます。

2. 家族のスマホ回線を申し込む

スマホ回線はオンラインで申し込めます。比較的早く、3 日ほどで届くことがあります。

3. 家族の銀行口座を作る

急ぎでなければ、銀行口座は後で作っても大丈夫です。来日直後はゆうちょ銀行の口座を作ることが多いです。オンライン申請もでき、1 週間ほどで進むことがあります。

4. 子どもの入学

役所で学校を選んだ後、学校から面談日時の連絡を待ちます。面談の後、登校開始日を決めます。

その後、学校指定の銀行で口座を作ったり、服、ランドセル、学用品などを購入したりします。買うものはかなり多いです。

義務教育段階では、公立学校は一般的に教材費や活動費を支払う程度です。教科書は無料ですが、授業や行事が多く、細かな教材費が発生します。費用は銀行口座から引き落とされ、年間で数万円程度という印象です。

5. 健康保険証、マイナンバーカード

健康保険証は勤務先の会社を通じて申請します。また、子どもには自治体の医療助成があります。つまり、子どもは保険証があれば医療費がほとんどかからない場合が多く、大人は原則 3 割負担です。

マイナンバーカードは、申請通知書が届いた後にオンラインで申請できます。日本へ入国してから、だいたい 2〜3 週間ほどで役所から郵便が届きます。

6. 国民年金の手続き

必要に応じて、年金関連の手続きも確認します。

7. その他

たとえば交通系 IC カードを作るなど、細かな手続きもあります。

もし疑問があれば、気軽にご連絡ください。