日本のビザ翻訳

日本の経営管理ビザが大幅変更。2025年10月16日から施行

日本の出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に関する大きな改正を発表しました。新制度は 2025 年 10 月 16 日から施行されます。今回の改正では、ビザの申請と維持のハードルが大幅に引き上げられ、日本で実態のある、安定した、一定規模の事業活動を行う経営者を求める方向がより明確になりました。

以下では、公式資料をもとに、東桂西柿としてできるだけ分かりやすく整理します。これから経営管理ビザを申請する方、すでに経営管理ビザを持っている方の参考になれば幸いです。

主な改正内容

1. 資本金要件が 3,000 万円へ大幅引き上げ

新制度: 登録資本金または投資総額の要件が、従来の 500 万円から 3,000 万円へ引き上げられます。

解説: 今回の改正で最も大きなインパクトを持つ変更の一つです。資金面のハードルが一気に 6 倍になりました。資金力とリスク耐性のある申請者を選別し、小規模または投機的な起業を抑える意図があると考えられます。

2. 日本語能力要件が明確化(JLPT N2 相当以上)

新制度: 申請者本人、または雇用する常勤職員のうち少なくとも 1 名が、相当程度の日本語能力を持っている必要があります。

基準例:

解説: これまで日本語能力に明確な硬性要件がなかった状況から大きく変わります。日本国内で事業を行う以上、社内外のコミュニケーション能力が制度上も求められるようになったと言えます。

3. 学歴または経営経験の要件

新制度: 申請者は、事業に関連する修士、博士、専門職学位を持っているか、3 年以上の経営または管理経験を持っている必要があります。

解説: 経営者が、計画している事業を運営できるだけの専門知識や実務経験を備えているかが重視されます。単に資金があるだけで、経験や関連学歴がない申請ルートはかなり難しくなります。

4. 常勤職員を少なくとも 1 名雇用する必要

新制度: 申請者が経営する会社は、少なくとも 1 名の常勤職員を雇用しなければなりません。

職員の要件: 日本人、特別永住者、または「永住者」「定住者」など特定の身分系在留資格を持つ外国人である必要があります。

解説: 旧制度では「500 万円以上の資本金」または「2 名以上の職員雇用」のどちらか、という考え方がありました。しかし新制度では、雇用が資本金と並ぶ必須条件になります。これも今回の改正で非常に大きな変更点であり、すでに SNS でも広く議論されています。

5. 事業計画書は専門家の確認が必要

新制度: 提出する事業計画書は、指定された専門家による確認を受け、その具体性、合理性、実現可能性を示す必要があります。

指定専門家: 中小企業診断士、公認会計士、税理士。

解説: 事業計画は、申請者が一方的に作った構想だけでは足りなくなります。日本の専門家による確認が必要になるため、審査はより厳格で専門的になると考えられます。

6. その他の重要な規定

経過措置と既存保有者への影響

新規申請

2025 年 10 月 16 日以降、すべての新規申請は新基準を満たす必要があります。

既存の経営管理ビザ保有者

公式には 3 年間の経過措置が設けられています。期限は 2028 年 10 月 16 日までです。この期間中に更新する場合、すべての新基準を満たしていなくても、経営状況や今後新基準を満たす可能性などを踏まえて総合的に判断されます。

ただし、3 年の経過措置終了後は、更新申請も原則として新基準を完全に満たす必要があります。

まとめ

今回の改正は、日本の経営管理ビザ制度にとって歴史的な大きな変更です。日本が求める外国人経営者のイメージは、「少額で起業する人」から、「十分な資金、専門的背景、実際の管理能力を持つ成熟した経営者」へと移っていると言えます。

制度の中心にある考え方は、「本当の投資、本当の経営、本当の雇用」です。日本経済に実際に貢献する事業活動が求められています。これから経営管理ビザを申請する方は、新制度に合わせてすぐに事業計画を見直すことをおすすめします。すでに経営管理ビザを持っている方も、会社の現状を早めに点検し、次回更新に向けて十分な準備を進める必要があります。